家事使用人について |厚生労働省
雇用・労働家事使用人(家政婦・家政夫)について
家事使用人とは
家政婦(夫)紹介所を経由するなどして、ご家庭と直接労働契約を結び、ご家庭との雇用関係の下において、家事業務を行う人を「家事使用人」と言います。
家事使用人の雇用ガイドラインについて
家事使用人の雇用ガイドライン
家事使用人については、「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(2023年9月公表・独立行政法人労働政策研究・研修機構実施)の結果等も踏まえ、このたび、家事使用人の働きやすい環境を確保するため、雇用主であるご家庭が家事使用人と労働契約を結ぶ際や、就業中の留意すべき事項を示した「家事使用人の雇用ガイドライン」を作成しました。
このガイドラインは、家事使用人を雇うご家庭だけでなく、家事使用人本人や家政婦(夫)紹介所も含め、関係者全員でご参照ください。
労働契約書
ガイドラインの内容に沿って、家事使用人と雇用主であるご家庭との間でお互いに労働契約の内容についてしっかり話し合った上で、書面や電子メールなどで明示するようにしましょう。労働契約の内容を明示する際は、以下の「労働契約書のひな型」をご活用ください。
参考
介護保険サービスとしての訪問介護と組み合わせて利用する場合について
・介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて利用する場合の取扱いについて労働契約の更新について(無期転換ルール)
・無期転換ポータルサイト労働契約の終了について(解雇・雇止め)
・労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルールガイドラインに関する問い合わせ先
「家事使用人の雇用ガイドライン」に関する問い合わせ先は、以下のとおりです。
厚生労働省労働基準局労働条件政策課 03-5253-1111(内線5388、5349)
労災保険の特別加入について(介護作業従事者および家事支援従事者)
家政婦・家政夫は知った!労災保険に特別加入できることを
家事使用人(介護作業従事者および家事支援従事者)も、労災保険に特別加入することができます。
※労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生
状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。
※実際に行う作業が「介護作業」または「家事支援作業」のどちらかだけであっても、特別加入する際の整理上は、「介護作業従事者および家事
支援従事者」として加入することとなり、そのいずれの作業にも従事し得るものとして取り扱われます。
参考
労災保険に特別加入するためには
家事使用人については、家事使用人(介護作業従事者および家事支援従事者)の団体(特別加入団体)を事業主、家事使用人(介護作業従事者および家事支援従事者)を労働者とみなして労災保険の適用を行います。
特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。そのため、家事使用人は、介護作業従事者および家事支援従事者の団体として承認されている特別加入団体に申し込むことで、特別加入の手続きを行うことができます。
労災保険の特別加入を希望する場合、まずは、家事使用人が登録している家政婦(夫)紹介所が特別加入団体となっているかなどについて確認するようにしましょう。また、全国の特別加入団体の一覧もご参照ください。
特別加入団体になるためには
介護作業従事者および家事支援従事者の特別加入団体となるための手順については、以下の「労災保険特別加入ガイド」をご参照ください。
各種様式等
・印刷したOCR様式をコピー使用しないで下さい。
・プリンタ等で印刷する際、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないで下さい。
※注意事項の詳細はこちらをご覧下さい。
・*の様式については、任意のフォルダに保存し、Adobe Acrobat Reader DCから入力を行ってください。
具体的な方法はこちらをご覧ください。
参考 労災保険の特別加入に関する問い合わせ先
特別加入制度については、労災保険相談ダイヤル、または、お近くの都道府県労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。
【労災保険相談ダイヤル】
受付時間 月~金8:30~17:15(土・日・祝日、年末年始はお休みします)
【都道府県労働局・労働基準監督署】
都道府県労働局・労働基準監督署所在地一覧
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